創業時に活用したい支援事業~成田市


今週で11月も終わり。いよいよ12月です。しかしながら、冬らしい空気になかなかならないですね。

先日は2025年に大阪万博の開催が決定しました。決まったことに大喜びしてそのあとの準備が・・・とならないよう、開催後までしっかり計画を立てていただきたいですね。

 

今回は国際空港もある成田市です。

 

創業支援事業計画

本計画は、産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)に基づく制度で、市区町村が民間の創業支援事業者と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援事業計画」を策定し、国が認定するものです。成田市では、平成27年2月27日に認定を受けました。

 

創業支援事業者

・成田商工会議所

・成田市東商工会

市・創業支援事業者による創業支援事業

  • 創業ワンストップ窓口

【実施主体】成田商工会議所、成田市東商工会
【内容】 創業についての様々な相談に、相談受け入れから創業まで、一貫した対応を行います。必要に応じて、専門機関への紹介も行います。

  • 創業相談窓口

【実施主体】市
【内容】 創業支援に係る各種事業の案内等を行います。

  • 創業スクール

【実施主体】成田商工会議所
【内容】 経営、財務、人材育成、販路開拓等の創業に必要な知識を習得出来る講座を開催します。下記の特定創業支援事業に該当します。

  • 創業セミナー

【実施主体】市
【内容】 創業に興味がある方を対象とした初歩的なセミナーを開催します。
(平成30年度は終了しました。)

  • 創業支援資金(中小企業資金融資制度)

【実施主体】市
【内容】 中小企業資金融資制度に基づき、創業者向けに融資を行うとともに、利子補給を実施します。

  • 成田市創業支援補助金

【実施主体】市
【内容】 創業前から創業後6か月以内の創業者を対象に、創業に係る経費(店舗等借入費、広報費等)の1/2を、上限50万円まで補助します。

(注意)事前の申請が必要です。

補助金交付対象者

市内において補助金の申請年度内に創業を行う方又は申請時に創業の日から6か月を経過しない方で、次の要件を全て満たす方。

  1. 市税等の滞納がないこと。
  2. 次のいずれかに該当する者であること。
    ア.個人事業者にあっては、事業完了までに市内に居住し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。
    イ.法人にあっては、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
  3. 市内に事業所等を設置し、又は設置しようとしていること。ただし、仮設又は臨時の店舗そのほかその設置が恒常的でないものを除く。
  4. 補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)がこの補助金の交付を受けていないこと。
  5. 成田商工会議所又は成田市東商工会が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして、推薦を得ていること。
  6. 創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は第2号、若しくは第5号に規定する業種のうち、市長が補助対象業種として適当と認めている業種を営んでいる者。

対象外の事業

下記の事業については対象外となります。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業。
  2. 他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
  3. フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業。
  4. そのほか市長が適当でないと認める事業。

 

特定創業支援事業

特定創業支援事業は、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う支援で、創業支援事業のうち成田起業塾(成田商工会議所創業スクール)が該当します。受けられる支援は下記のとおりです。

  1. 株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減(資本金の7パーセントから0.35パーセントに軽減)
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠の拡充(1,000万円から1,500万円に拡充)
  3. 創業2か月前から対象となる創業関連保証の利用対象の拡充(創業2か月前から6か月前に拡充)

※支援を受けるには、市が交付する証明書が必要です。証明書の申請・問い合わせは商工課へお願いします。

商工課
電話番号:0476-20-1622

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