人材確保等支援助成金*雇用管理制度助成コース(建設分野)


先日、小石川後楽園の梅を見に行ってきました。
その日は少し風があるものの、快晴!梅も満開!とても気持ちの良い散歩ができました。
会社からも近いので、お昼休みに来るのもありかな?と、桜の時期を狙ってまた来ようと思います。

今回ご紹介するのは今とても忙しい業界、建設業で活用できる助成金です。

人材確保等支援助成金*雇用管理制度助成コース(建設分野)
【雇用管理制度助成コース(建設分野)とは】
建設業の中小事業主が、雇用管理改善実施制度の導入・実施を通じて、従業員の入職を実施する助成金です。

条件として、すでに人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の支給を受けていること、および若年者・女性の入職率目標を達成または賃金テーブル・資格手当を増額改定した中小建設事業主が対象です。
区分として、『整備助成』と『登録基幹技能者の処遇向上支援助成』の2つがあります。

■整備助成
① すでに人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の支給を受けた中小建設事業主であること。
② 定められた若年者および女性の入職率目標を達成すること。

■登録基幹技能者の処遇向上支援助成
中小建設事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブルまたは資格手当を増額改定すること。

【対象となる事業主】
《共通要件》
■雇用保険適用事業所の事業主であること。
■支給のための審査に協力すること。
■申請期間内に申請を行うこと。

《個別要件》
■雇用管理責任者を選任していること。
■整備助成の場合
中小建設事業主であること。
■登録基幹技能者の処遇向上支援助成の場合
以下に示す条件の両方を満たす必要があります。
① 中小建設事業主であること。
② 雇用管理責任者として選任した者の周知を行っていること。
■生産性要件が認められる場合
支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、以下のいずれかに該当すること。
① 3年度前に比べて6%以上伸びていること。
② 3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること。

※生産性=付加価値/雇用保険者被保険者にて算出します。
※付加価値=営業利益+人件費(役員報酬等を除く)+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課にて算出します。
詳しくは、管轄の都道府県労働局に相談、お問い合わせください。

【申請上の注意点】
主たる事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークへ提出します。
■計画書の提出
①整備助成
計画届の提出は不要です。
ただし、前提条件が人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の目標達成支給が必要ですから、前提条件に係る計画届は必要です。

②登録基幹技能者の処遇向上支援助成
増額改定整備計画として、増額改定日の属する月の初日の6カ月前から1カ月前の前日までに提出すること。

【支給額】
■整備助成

 第1回第2回
入職率目標を達成した場合57万円85.5万円
生産性要件が認められる場合72万円108万円

■登録基幹技能者の処遇向上支援助成

 年額2年目・3年目(上限3年)
登録基幹技能者1人あたり6.65万円6.65万円
生産性要件が認められる場合    8.4万円    8.4万円

 

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