人材確保等支援助成金*設備改善等支援コース


久しぶりの本格的な雨。乾燥して静電気が怖い日々でしたが今日は潤っていて少し安心です。

公立高校の後期の入試日のところもあるようで、朝の改札に学生が集まっていました。

雨で大変でしたが、頑張れたかな・・・?祈るばかりです。

 

今回は人材確保等支援助成金*設備改善等支援コースです。

人材確保等支援助成金*設備改善等支援コース

【設備改善等支援コースとは】

設備等への投資を通じて、生産性向上のために設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ)と生産性向上を実現した事業体に助成します。

区分は以下の2つがあります。

■雇用管理改善計画

『雇用管理改善計画』を作成し、管轄労働局に提出して認定を受けること。

  1. 対象労働者を適用対象とする制度であること。
  2. 雇用管理改善計画の期間等なお、計画開始日から1年を経過する日までも間に、賃金アップ等の整備と整備した賃金アップ等を反映した賃金の支払いをする必要があります。
  3. 計画期間が1年の「雇用管理改善計画1年タイプ」と計画期間が3年の「雇用管理改善計画期間3年タイプ」のいずれかを選択して計画を作成します。計画開始日は、設備等の導入予定日です。
  4. 雇用管理改善(賃金アップ等)
  5. 設備等の導入

助成金支給の対象となる設備等は、生産性向上に資する設備等(各種機器、システムまたはソフトウエア等、設備工事等を含む)の導入に該当するものとします。

ただし、パソコン、普通自動車、福利厚生のための設備等を除くなど。

■雇用管理改善計画の実施等

雇用管理改善計画に基づき、次の目標案件等を満たした場合に受給できます。

  1. 生産性向上に資する設備等の導入
  2. 雇用管理改善(賃金アップ等)の実施・目標要件達成。
  3. 生産性の目標要件達成
  4. その他
  5. 賃金アップ等の実施の際、労働協約または就業規則、労働契約条件通知書等に規定すること。

 

【対象となる事業主】

《共通要件》

■雇用保険適用事業所の事業主であること。

■支給のための審査に協力すること。

■申請期間内に申請を行うこと。

《個別要件》

■所定の期間の離職率が30%を上回る事業主ではないこと。

■計画開始日の前日から起算して6カ月前以降に雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇しなかったことなど。

■雇用改善計画開始日から起算して1年タイプ。

設備導入費用が175万円以上1,000万円未満の中小企業が対象。

■雇用改善計画開始日から起算して3年タイプ。

設備導入費用が240万円以上で、5,000万円未満の中小企業対象。

 

【対象となる労働者】

■期間の定めなく雇用されている者

■一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等に認められる者。(1年以上の雇用または見込みであることなど)

 

【申請上の注意点】

■申請手続きは、雇用保険適用事業所単位で行い受給できます。

詳しくは、設備等を導入する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。

 

【支給額】

1年目2年目3年目
雇用管理改善計画期間1年タイプ計画達成助成  ―上乗せ助成
設備導入費用175万円以上1,000万円未満

支給額

 

50万円

 

 

80万円

目標要件賃金アップ上昇率 2%以上  ― 6%以上
生産性要件  ―  ― 6%以上
雇用管理改善計画期間3年タイプ計画目標達成

1回目

計画目標達成

2回目

目標達成時

助成

設備導入費用240万円以上5,000万円未満

支給額

 

50万円

 

50万円

 

80万円

5,000万円以上1億円未満

支給額

 

50万円

 

75万円

 

100万円

1億円以上 支給額100万円 150万円 200万円
目標要件賃金アップ上昇率2%以上 4%以上 6%以上
生産性要件0%以上 2%以上 6%以上

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