11日の月曜日は、東関東大震災から8年目の日でした。
多くのメディアで当時の出来事や被災地の今、被災された方のお話など取り上げていました。
そんな被災地で継続して扱われている助成金があります。
人材確保等支援助成金*作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
【作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)とは】
東日本大震災を受けた被災地三件(岩手県、宮城県、福島県)を範囲とするなど、作業員宿舎等の設置に係わる整備の経費について、以下の条件を満たす事業者に対する助成金です。雇用環境の改善を促進することを目的としています。
助成金の区分には次の3つがあります。
■作業員宿舎経費助成
被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、賃貸住宅および作業員施設の貸借により、作業員宿舎等の整備を行うこと。
■女性専用作業員施設設置経費助成
中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行うこと。
■訓練施設設置経費助成
認定訓練の実施に必要な施設・設備の設置・整備を行うこと。
【対象となる事業主】
《共通要件》
■雇用保険適用事業所の事業主であること。
■支給のための審査に協力すること。
■申請期間内に申請を行うこと。
《個別要件》
■雇用管理責任者を選任していること。
■作業員宿舎経費助成の場合
中小建設事業主であること。
■女性専用作業員施設設置経費助成の場合
中小元方建設事業主であること。
■訓練施設設置経費助成の場合
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人であること。
詳しくは、管轄の都道府県労働局に相談、お問い合わせください。
【申請上の注意点】
■計画書および支給申請書の提出先
①作業員宿舎経費助成
事業所の所在地管轄の労働局またはハローワーク経由。
計画書提出期限:事業実施日の2週間前の日。
支給申請期限:事業終了月に応じて年4回設定。
②女性専用作業員施設設置経費助成
事業所の所在地管轄の労働局またはハローワーク経由。
計画書提出期限:事業実施日の原則2週間前の日。
支給申請期限:事業終了月に応じて年4回設定。
③訓練施設設置経費助成
団体の所在地管轄の労働局またはハローワーク経由。
計画書提出期限:事業実施日の1カ月前の日。
支給申請期限:職業訓練施設等設置整備事業が終了した日の翌日から2カ月前以内。
【支給額】
■作業員宿舎経費助成
経費助成割合 | |
作業員宿舎等の賃借に要した経費の場合 | 2/3相当額 |
賃貸住宅についての上限額 | 1人あたり最大1年間かつ月額3万円を上限 |
ただし、一事業年度あたり上限200万円です。 |
■女性専用作業員施設設置経費助成
経費助成割合 | 生産性要件が認められる場合 | |
女性専用作業員施設設置の賃借に要した経費の場合 | 3/5相当額 | 3/4相当額 |
ただし、一の工事現場につき、同一区分の助成対象施設は1施設のみです。 一事業年度あたり上限60万円です。 |
■訓練施設設置経費助成
経費助成割合 | |
認定訓練の実施に必要な施設・設備の設置・整備に要した経費の場合 | 1/2相当額 |
5年間で上限は3億円です。 |