キャリアアップ助成金*短時間労働者労働時間延長コース


急に寒い日に逆戻り、ところによっては雪やみぞれが降っているようです。慌ててコートをまた出し方も多いのではないでしょうか。
体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。

今回もキャリアアップ助成金の中から紹介します。

キャリアアップ助成金*短時間労働者労働時間延長コース

【短時間労働者労働時間延長コースとは】
有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長すること。または「賃金規定等改定コース」もしくは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」とあわせて、週所定労働時間を1時間以上5時間未満に延長し、新たに社会保険適用した事業主に助成します。

次の対象労働者に対して、2つの条件を実施した場合に受給できます。

■対象労働者
対象労働者は、申請事業主が雇用する次に該当する労働者です。
① 有期契約労働者等であること。
② 次のいずれかに該当する労働者であること。
・週所定労働時間を5時間以上延長した日の前日から起算して、6カ月以上の期間継続
して雇用された者。
・1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して6カ月以上の期間継続して雇用
され、かつ延長前より基本給が13%以上昇給している者。
・2時間以上3時間未満延長した日の前の前日から起算して6カ月以上の期間継続して
雇用され、かつ延長前より基本給が8%以上昇給している者。
・3時間以上4時間未満延長した日の前日から起算して6カ月以上期間継続して雇用さ
れ、かつ延長前より基本給が3%以上昇給している者。
・4時間以上5時間未満延長した日の前日から起算して6カ月以上期間継続して雇用さ
れ、かつ延長前より基本給が2%以上昇給している者。
③ 週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6カ月間、社会保険適用要件を満たしていなかった者など。

■キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置し、「キャリアアップ計画」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けたこと。

■短時間労働者の労働時間の延長
次の要件を満たす所定労働時間延長を導入し、実施したこと。
① 雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上または1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険適用するとともに、「賃金規定等改定コース」もしくは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」をあわせて実施したこと。
② ①の週所定労働時間を延長し、延長後6カ月以上の期間継続雇用し、延長後に6カ月分の賃金支給したことなど。

【支給額】
■短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険適用した場合。
支給上限人数は1事業所あたり45(15)人。

対象事業者および労働者数    助成金額生産性要件を満たした加算額
1人あたり  22.5万円(19万円)  28.4万円(24万円)

※()内は現行法です。改正案が成立したら増額決定となります。

■「賃金規定等改定コース」または「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」とあわせて、労働者の手取り収入を減少させず、所定労働時間を延長し新たに社会保険適用した場合。

週所定労働時間延長 1人あたり助成金額生産性要件を満たした加算額
1時間以上2時間未満  4.5万円(3.8万円)  5.7万円(4.8万円)
2時間以上3時間未満9万円(7.6万円)  11.4万円(9.6万円)
3時間以上4時間未満13.5万円(11.4万円)17万円(14.4万円)
4時間以上5時間未満18万円(15.2万円)  22.7万円(19.2万円)

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