急に寒い日に逆戻り、ところによっては雪やみぞれが降っているようです。慌ててコートをまた出し方も多いのではないでしょうか。
体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。
今回もキャリアアップ助成金の中から紹介します。
キャリアアップ助成金*短時間労働者労働時間延長コース
【短時間労働者労働時間延長コースとは】
有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長すること。または「賃金規定等改定コース」もしくは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」とあわせて、週所定労働時間を1時間以上5時間未満に延長し、新たに社会保険適用した事業主に助成します。
次の対象労働者に対して、2つの条件を実施した場合に受給できます。
■対象労働者
対象労働者は、申請事業主が雇用する次に該当する労働者です。
① 有期契約労働者等であること。
② 次のいずれかに該当する労働者であること。
・週所定労働時間を5時間以上延長した日の前日から起算して、6カ月以上の期間継続
して雇用された者。
・1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して6カ月以上の期間継続して雇用
され、かつ延長前より基本給が13%以上昇給している者。
・2時間以上3時間未満延長した日の前の前日から起算して6カ月以上の期間継続して
雇用され、かつ延長前より基本給が8%以上昇給している者。
・3時間以上4時間未満延長した日の前日から起算して6カ月以上期間継続して雇用さ
れ、かつ延長前より基本給が3%以上昇給している者。
・4時間以上5時間未満延長した日の前日から起算して6カ月以上期間継続して雇用さ
れ、かつ延長前より基本給が2%以上昇給している者。
③ 週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6カ月間、社会保険適用要件を満たしていなかった者など。
■キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置し、「キャリアアップ計画」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けたこと。
■短時間労働者の労働時間の延長
次の要件を満たす所定労働時間延長を導入し、実施したこと。
① 雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上または1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険適用するとともに、「賃金規定等改定コース」もしくは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」をあわせて実施したこと。
② ①の週所定労働時間を延長し、延長後6カ月以上の期間継続雇用し、延長後に6カ月分の賃金支給したことなど。
【支給額】
■短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険適用した場合。
支給上限人数は1事業所あたり45(15)人。
対象事業者および労働者数 | 助成金額 | 生産性要件を満たした加算額 |
1人あたり | 22.5万円(19万円) | 28.4万円(24万円) |
※()内は現行法です。改正案が成立したら増額決定となります。
■「賃金規定等改定コース」または「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」とあわせて、労働者の手取り収入を減少させず、所定労働時間を延長し新たに社会保険適用した場合。
週所定労働時間延長 | 1人あたり助成金額 | 生産性要件を満たした加算額 |
1時間以上2時間未満 | 4.5万円(3.8万円) | 5.7万円(4.8万円) |
2時間以上3時間未満 | 9万円(7.6万円) | 11.4万円(9.6万円) |
3時間以上4時間未満 | 13.5万円(11.4万円) | 17万円(14.4万円) |
4時間以上5時間未満 | 18万円(15.2万円) | 22.7万円(19.2万円) |