雇用調整助成金


先日コロナウィルス感染症に関する特例の助成金が出ましたが

元々の雇用調整の助成金について改めて確認してみたいと思います。

【雇用調整助成金】

国が取り扱っている“助成金”のなかに、厚生労働省が行っている支援金があります。福利厚生と関係する労働者に対して、条件さえ満たせば申請会社はもらうことができる助成金で、借入金とは違うため、返済する義務はありません。

“助成金”といっても沢山あり、その中から『雇用調整助成金』をご紹介します。

【雇用調整助成金とは?】

(1)企業が景気変動、産業構造の変化によって事業活動を縮小せざるを得ない状況。

(2)一時的に社員の休業や教育訓練、出向などの雇用維持を行う場合。

以上の状況で、雇用条件さえ満たせば助成金をもらえますが、申請する会社には次の要件があります。

【申請事業者の要件】

(1)雇用保険の適用事業所。

(2)直近3カ月の売上高や生産量の平均値が、前年同時期と比較すると10%以上減少している。

(3)直近3カ月の従業員数が前同期と比べて、中小企業は4人以上増加していない。

(4)実施する休業等が労使協定にもとづいている。

(5)過去に支給を受けた事業主は、前回の期間満了後、1年を超えていること。

以上が主な5項目ですが、事故や災害による被害を受け、休業を余儀なくされた場合には特例があります。

令和2年に発生した新型コロナウイルス感染症の影響では、特例として追加されています。ただし、災害などによる休業等には受給対象期間がありますから、すでに終了している特例もあり、詳しくは厚生労働省のホームページをチェックしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(厚生労働HP)

【支給額】

(1)雇用調整助成金の支給額

  • 事業主が支払った休業手当などの負担金
  • 教育訓練を実施したときの賃金
  • 出向者に対する負担金

以上は下記の助成金支給率で算出します。

 

  中小企業  中小企業以外
   2/3   1/2

※①②は、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。

※③は、出向した場合、最長1年の出向期間受給できます。しかし出向した労働者の場合は、出向前の通常金額の1/2額を負担金の上限基準として計算します。

※対象労働者の受給額の上限は、1日1人あたり8,330円(令和2年3月1日現

在)が上限となっています。

(2)教育訓練を実施した支給額

  1日1人当たり  1,200円加算

 

【申請方法】

申請窓口は全国の労働局・ハローワークで行っています。

会社経営にとって、雇用を維持することと、資金繰りは生命線です。

助成金制度に当てはまる事業主さまは、どうぞご相談ください。

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