創業時に活用したい創業支援~茂原市


二月に入りました。週末には節分です。もう暦の上では春になります。

しかし、昨日は雪が降るなど、まだまだ冬感覚です。

引き続きインフルエンザにもご注意くださいね。

 

今回は茂原市の創業支援を紹介します。

茂原市創業支援補助金について

茂原市では、市内で新たに創業しようとする方に対し、予算の範囲内での助成を実施しております。取り組み内容や補助率等につきましては、以下のとおりとなりますので、ぜひ、ご活用ください。

また、平成29年7月1日より、対象者が「創業後6月を経過しない方」から、「創業後5年を経過しない方」へと変更になりました。

※ここでいう創業、創業の日、並びに事業所とは、次のいずれかに該当する場合を言います。

  1. 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業を開始する場合
  2. 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
  3. 創業の日とは、個人事業者にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日とする
  4. 事業所とは、事業の用に供する事務所、店舗、工場等のことを言う

 

補助対象者

補助金の対象者となる方は、次の要件を満たす方になります。

  1. 市内において補助金の申請年度内に創業を行う方、または申請時に創業の日から5年を経過しない方
  2. 創業の日に市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている個人事業者、または市内を本店所在地とした法人登記が行われている法人
  3. 市内に事業所等を設置し、または設置しようとしている方(仮設または臨時の店舗等その設置が恒常的でないものを除く)
  4. 創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号もしくは第5号または第3項第1号、第2号もしくは第6号※1に規定する業種を営んでいる方
  5. 茂原商工会議所が実施する創業相談を受け、事業支援が必要として当該会議所が認めた方
  6. 「茂原市創業支援事業計画」に基づく特定創業支援事業による支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明書を交付された方※2
  7. この要綱に基づく補助金の交付を受けていない個人事業者(法人にあっては代表者)

 

対象外の方

前述の内容にかかわらず、次に掲げるものに該当する方は、対象外となります。

  1. 市税を滞納している方
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可、または届出を要する営業を営む方
  3. 他の方が行っていた事業を継承して事業を営む方
  4. フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業を営む方
  5. その他市長が適当でないと認める方

 

補助対象経費

補助対象経費は、補助金の交付決定年度内の創業に係る経費で、交付決定日から創業後5年を経過しない日までに要した創業に係る経費のうち、次に掲げるものが対象となります。

  1. 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
  2. 店舗等借入費
  3. 設備費
  4. マーケティング調査費
  5. 広報費

補助金の額

  • 補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
  • 上限30万円

いずれか少ない額

申請について

補助金の交付を受けようとする方は、以下に掲げる書類のご提出をお願いします。

  1. 補助金等交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 茂原市創業支援支援補助金に係る事業支援計画書
  4. 収支予算書
  5. 納税証明書
  6. 個人事業者(法人にあっては代表者)の住民票の写し
  7. 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る)
  8. 個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業者ですでに開業している場合に限る)
  9. 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る)
  10. 補助対象経費の内訳を説明する書類
  11. その他市長が必要と認める書類

※ 申請書の提出時期につきましては、事前にご相談ください。

実績報告と交付請求

実績報告

補助事業が完了した方は、その完了した日から起算して20日以内に、「補助事業等実績報告書」と「完了届」に、次に掲げる書類等を添えて、ご提出お願いします。

  1. 収支決算書
  2. 補助事業に係る経費の支払いを証明する書類
  3. 事業所等の賃貸借契約書の写し(補助対象経費に賃料等を含む場合に限る)
  4. 住民票の写し(個人事業者で、交付申請時に市内に居住していない場合に限る)
  5. 登記事項証明書の写し(法人で交付申請時に提出していない場合に限る)
  6. 個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業者で交付申請時に提出していない場合に限る)
  7. 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、交付申請時に許認可を取得していない場合に限る)
  8. その他市長が必要と認める書類

 

交付請求

当補助金の交付決定の通知を受けた方が、補助金の交付を受けようとするときは、以下の書類のご提出をお願いします。

茂原市創業支援補助金交付請求書 

※ 申請書の提出時期につきましては、事前にご相談ください。

 

お問い合わせ

茂原市役所 (法人番号 8000020122106) 経済環境部 商工観光課 

電話: 0475-20-1528 ファクス: 0475-20-1604

 

 

 

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