キャリアアップ助成金*正社員化コース


桜前線北上中です。

花粉のほうもレベルUPしてきているようです。電車の中でくしゃみが止まらない人を良く見かけます。マスクしているならまだしも、手も当てずくしゃみをする人もたまにいますね。

その際、100万粒から200万粒もの唾の飛沫が1~3mの飛距離で飛び散るそうです。しかも、その初速は時速300㎞以上といいますから、新幹線やフェラーリ級の超スピード!もし風邪でも引いていようものなら、一瞬で大量のウィルスをばらまくことになるので、やはりマスク必須ですね。

 

今回の紹介は、キャリアアップ助成金の正社員化コース。

助成金の中では、かなりメジャーですね。

キャリアアップ助成金*正社員化コース

【正社員化コースとは】

有期契約労働者等を正規雇用労働者へ転換、または派遣労働者を直接雇用した事業主に助成します。

次の対象労働者に対し、2つの条件を実施した場合に受給します。

 

【対象労働者】

次の①、②、③の労働者、または④の派遣労働者です。

  1. 雇用される期間が6カ月以上3年以下である有期雇用労働者。
  2. 雇用される期間が6カ月以上である無期雇用労働者。
  3. 実施した有期実習型訓練を受講し、終了した有期雇用労働者等。
  4.  6カ月以上3年以下の期間継続して、派遣先の事業所等に従事している派遣労働者。

■キャリアアップを管理者の配置・キャリアアップ計画の認定

事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けたこと。

■正規雇用労働者等への転換等の実施

「キャリアアップ計画」に基づき、対象労働者に対する次の①〜⑤のすべてを満していること。支給額の加算受給を受ける場合は、⑥〜⑨のいずれかを満たしていること。

  1. 次の3つを労働協約、就業規則その他に準ずる制度を定め、規定に基づき転換等をしたこと。・有期契約労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換すること。・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること。

    ・派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働として直接雇用すること。

  2. 対象労働者を転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、6カ月分の賃金を支払ったこと。
  3. 支給申請日において、①の3つの制度を継続しいること。
  4. 転換後の6カ月間の賃金を、転換前6カ月間の賃金より5%以上増額させていること。
  5. 転換日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者・社会保険被保険者として適用させていること。
  6. 母子家庭の母等または父子家庭の父の転換等に係る支給額の適用を受ける場合、当該転換等の日において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期契約労働者等を転換等したこと。
  7. 若年雇用促進法に基づく認定事業主について、35歳未満の有期契約労働者等を転換等したこと。
  8. 勤務地限定・職務限定正社員に係る支給額の加算適用を受ける場合、キャリアアップ期間中に、当該雇用区分を労働協約または就業規則に規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換等をしたこと。
  9. 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合、当該生産性要件を満たすこと。

【支給額】

措置内容

対象労働者

1人あたり支給額

(生産性向上が認められる場合)

対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合。または若者雇用促進法に基づく認定事業者が35歳未満の者を転換等した場合に支給額へ加算

(生産性向上が認められる場合)

派遣労働者を直接雇用した場合、支給額へ加算

(生産性向上が認められる場合)

有期契約から正規雇用への転換等57万円

(72万円)

9.5万円

(12万円)

28.5万円

(36万円)

有期契約から無期雇用への転換等28.5万円

(36万円)

 

  4.75万円

(6万円)

 

無期雇用から正規雇用への転換等28.5万円

(36万円)

  4.75万円

(6万円)

28.5万円

(36万円)

※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換等した場合、1事業所あたり9.5万円(12万円)となります。

※対象労働者の支給申請人数は、1年度1事業所あたり20人までを上限とします。

 

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