キャリアアップ助成金*健康診断制度コース


いよいよ平成も終わりです。次の元号で話題になっていますが、皆さんはどんな元号になると思いますか?

歴代の元号では、「安」「永」「寛」「英」等が多かったようです。MTSHに被らない元号・・・

どれも使えそうですね。週明け楽しみです。

 

今回はキャリアアップ助成金のなかの健康診断制度コースです。

キャリアアップ助成金*健康診断制度コース

【健康診断制度コースとは】

健康診断を実施し、法定外の有期契約労働者等に対する健康診断制度を新たに規定することが条件です。実施した事業主に対して助成するものであり、健康管理体制を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。

次の対象労働者に、「キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画書」および「健康診断制度の導入」が必要となります。

【対象労働者】

対象労働者は次の①~④のすべてに該当する労働者です。

  1. 有期契約労働者であること。
  2. 雇入れ時、健康診断、定期健康診断、人間ドッグを受信する日に、雇用保険被保険者であること。
  3. 健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主・取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
  4. 支給申請日において離職していない者であること。

■キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定

事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置し、「キャリアアップ計画書」を作成して、

管轄の労働局長の認定を受けたこと。

■健康診断制度の導入

次の①~⑥のすべてを満たす法定外の健康診断制度を規定し、実施したこと。

  1. 対象労働者を対象とした、次の3のいずれかに該当する健康診断を、キャリアアップ計画期間中に新たに労働協約・就業規則に規定したこと。

・雇入れ時健康診断

・定期健康診断

・人間ドッグ

2.①の制度に基づき、延べ4人以上の対象労働者に実施したこと。

3.支給申請日において①の健康診断制度を継続雇用していること。

4.健康診断等の費用を次のとおり負担したこと。

・雇入れ時、健康診断・定期健康診断について、事業主が費用の全額を健康診断実施期間に、対象労働者に対して直接負担したこと。

・人間ドッグについて、事業主が費用の半額以上を健康診断実施期間に、対象労働者に対して直接負担したこと。

5.健康診断を実施するにあたり、対象者を限定する等実施するための要件がある場合、当該要件を労働協約・就業規則に規定していること。

6.生産性要件を満たした支給額適用を受ける場合、当該生産性要件を満たすこと。

【対象となる事業主】

《共通要件》

■雇用保険適用事業所の事業主であること。

■支給のための審査に協力すること。

■申請期間内に申請を行うこと。

【受給手続きについて】

■キャリアアップ計画の提出

健康診断制度を導入する日までに、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出し労働局長の認定を受けてください。

■支給申請

延べ4人目の健康診断を実施した日を含む月の分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添え、管轄の労働局へ支給申請してください。

 

【支給額】

対象事業者助成金額生産性要件を満たした場合の加算額
1事業所あたり38万円48万円

※1事業所あたり1回のみの支給です。

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