下請取引配慮要請


下請取引配慮要請

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業に対し、配慮を求める要請文を、業界団体等(約1,100団体)を通じて、親事業者に発出。※2月14日、3月10日の2回要請を実施しています。

どんな配慮を要請しているの?

【取引上のしわ寄せ防止(214日)】

①サプライチェーンの毀損等を理由にして、通常支払われる対価より

低い下請代金の設定を行わないこと。

②適正なコスト負担を伴わない短納期発注や部品の調達業務の委託を行わないこと。

③下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること。

 

【納期や支払い等への一層の配慮(310日)】

①納期に遅れる可能性に留意し、納期に関し柔軟な対応を行うこと。

②原材料価格等の高騰及び短納期によるコスト増を踏まえ、適正なコスト負担を行うこと。

③下請事業者の資金繰りが苦しい状況にあることを踏まえ、迅速な支払いや前金払等の柔軟な支払いに努めること。

④発注の取消・変更を行う際には、仕掛品代金の支払いを行うなど最大限の配慮を行うこと。

 

親事業者から、不当な発注等を受けた場合は、どこに相談すればいいの?

【お問合せ先】

下請かけこみ寺:0120-418-618 までご連絡下さい。

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