持続化補助金~個人事業者等


持続化補助金~個人事業者等

 

申請期間

令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時まで

 

給付

申請内容に不備等が無ければ、通常2週間程度で事務局名義にて申請された銀行口座に振込を行います。また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たさない場合には、給付できません。

なお、確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送させていただきます。通知が到着した際には内容をご確認ください。

※通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。

※申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。

 

給付対象

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。

※2020年1月から3月に開業した個人事業者等は、『C-1 2020年新規開業特例』をご確認ください。

※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け」の申請要領をご覧ください。

 

給付対象者

(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること

※本規程における事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指します。以下同じ。)

第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。

※ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。

※なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上(収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。

 

(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること

※対象月は、2020年1月から申請を行う月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。

※青色申告を行っている場合、前年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いることとします。

ただし、青色申告を行っている者で、

①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)

②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者

③相当の事由により当該書類を提出できない者

は、以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。

※白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。

※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

注:一部の特例を活用する際には給付対象者の特例があります。

 

不給付要件

下記の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  • 宗教上の組織若しくは団体
  • (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

 

宣誓・同意事項

持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。(申請画面にて、宣誓・同意頂きます。)

 

宣誓・同意事項

  1. 給付対象者の要件を満たしていること
  2. 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
  3. 不給付要件に該当しないこと
  4. 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
  5. 不正受給が判明した場合には、持続化給付金給付規程(個人事業者向け)に従い給付金の返還等を行うこと
  6. 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
  7. 持続化給付金給付規程(個人事業者向け)に従うこと

 

給付額

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入(売上)から、対象月の月間事業収入(売上)に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。

給付額の算定式(特例が適用されない場合)

算定式の計算式
算定式の備考

 

不正受給時の対応

提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。

調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。

  • 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
  • 申請者の屋号・雅号等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。

 

お問い合わせ・相談窓口

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