労働移動支援助成金 Ⅱ早期雇入れ支援コース


先日から『労働移動支援助成金』についてご紹介しています!

本日はその中から『Ⅱ早期雇入れ支援コース』をご紹介いたします。

 

Ⅱ早期雇入れ支援コースとは?

助成金の支給対象である、離職した労働者を離職後3か月以内に期限の定めがない

労働者として雇用し、雇用が継続することが確実である事業主の方に支給される助成金です。

離職し求職活動を行う労働者の再就職を促すことが目的です。

 

主な受給要件

受給するためには、次の措置をとることが必要です。

(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません

(2)支給対象者を一般被保険者として雇い入れること。なお、支給申請時及び

支給決定時に事業主が対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。

「支給対象者」(以下の全てに該当する方)

  • 離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇入れられる方
  • 申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
  • 雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

 

受給額

早期雇入れ支援コースには通常助成と優遇助成がありそれぞれ受給額がことなります。

また受給額が変更され、対象となる従業員を雇用した日によって受給額が変わるので確認が必要です。

《平成29年4月1日以降に受給対象者の雇用をおこなった場合》

①通常助成・・・受給の対象労働者1人につき30万円

②優遇助成・・・生産指標などによって一定の成長が見込まれる事業主が、REVICや中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した労働者を雇用した場合、受給対象の労働者1人につき80万円。また優遇助成の対象であり、対象の労働者を雇用してから1年後の対象者の給与が2パーセント以上増加した際は対象の労働者1人につき100万円が支給

《平成28年10月19日以降に受給対象者の雇用をおこなった場合》

①通常助成・・・受給の対象労働者1人につき30万円

②優遇助成・・・生産指標などによって一定の成長が見込まれる事業主が、REVICや中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した労働者を雇用した場合、受給対象の労働者1人につき80万円。

《平成28年10月19日より前に受給対象者の雇用をおこなった場合》

①平成28年8月1日より前・・・受給の対象労働者1人につき40万円

②平成28年8月1日~平成28年10月18日までの雇用

優遇助成受給の対象労働者1人につき40万円で第2回の申請なし

 

 

平成28年8月1日に受給額が変更され、一定の要件を満たすと優遇助成を受けることが可能になりました。

対象の労働者1人ごとに助成されるため、離職した求職者だけでなく事業主の方にもありがたい助成金です。

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