創業時に活用したい支援事業~清瀬市


 

今回は清瀬市です。

清瀬市は東京都の北西部に位置する、農地と住宅地が混在するベッドタウンです。
1、都心部へのアクセスが良好、市街地で住みやすい環境が整っています。
2、都内近郊では珍しく、市内面積の約20%が農地という都市農業が盛んな市であり、身近に新鮮野菜が豊富にそろう環境です。
3、結核療養所をはじめとする高度な医療機関・研究機関が多く集まっている「医療の街」であり、医療環境が充実しています。
このように清瀬市には様々な特徴があり、地域特有の魅力があります。
清瀬市内で創業をお考えの方は、創業支援を是非ご利用下さい。

清瀬市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、総務省及び経済産業省より認定を受けました。
この事業計画に基づき、清瀬市と連携している支援機関が行う「特定創業支援事業」を受けた方に対し、市が交付する証明書によって、創業の際にメリットのある様々な支援策を受けることができます。

清瀬市が策定した「創業支援事業計画」の中で、特に創業の促進に寄与する事業を「特定創業支援事業」と位置付けています。
具体的には、創業希望者・創業後間もない方を対象して清瀬市と連携している支援機関が行う、事業経営に必要な「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を全て習得することを目的とした継続的な支援のことをいいます。

 証明書を受けた方への支援内容

特定創業支援事業を修了した方に「特定創業支援事業を受けた創業者」として、市から証明書を交付します。
証明書の交付を受けるには、市に対して申請が必要となります。

「特定創業支援事業を受けた創業者」として証明書を受け、各支援制度の要件を満たした方は、国による以下の支援を受けることができます。

 

1.株式会社設立時の登録免許税の軽減

証明書提出先:

法務局(設立登記を行う際、証明書(原本)を提出)

支援内容:

株式会社設立時の登録免許税が資本金の0.7%から0.35%(最低税額は15万円から7.5万円)に軽減されます。

対象者要件:

特定創業支援事業を受けた方で、新たに開始する事業として株式会社を設立する方
※個人事業主が法人登記する場合は対象外
※清瀬市外に本社所在地を置く場合は対象外

 

2.無担保・第三者保証人なしの創業関連保証の拡充

証明書提出先:

信用保証協会または金融機関(手続きの際、証明書(写し可)を提出、別途審査を受ける必要があります)

支援内容:

①信用保証協会による無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を利用した融資の保証限度額が1,000万円から1,500万円に拡充されます。

②創業前の利用対象者が事業開始の2ヶ月前から対象となる創業関連保証を利用した融資について、特例により具体的な計画があれば6ヶ月前から申込可能となります。

対象者要件:

①特定創業支援事業を受けた方で、事業開始の6ヶ月前から創業後5年未満の方

②特定創業支援事業を受けた方で、創業前の方

 

ワンストップ相談窓口

窓口場所

市民生活部産業振興課(清瀬市中里5-842 健康センター2階)
TEL 042-497-2052(ダイヤルイン)

受付時間

土日祝日、年末年始を除く平日 午前8時30分から午後5時まで

業務内容

・創業支援に関する情報提供
・特定創業支援事業認定申請書の受付、証明書の交付
・清瀬市小口事業資金融資のご案内

お問い合わせ

産業振興課産業振興係
郵便番号:204-8511
住所:東京都清瀬市中里5-842 健康センター2階
電話番号(直通):042-497-2052
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415

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