創業時に活用したい創業支援事業~横浜市②


今回は横浜市のご紹介の続きです。

横浜市では、産業競争力強化法に基づき国から創業支援事業計画の認定を受け、地域の創業を促進させる施策として、横浜市内における創業支援の取り組みを推進しています。

1 特定創業支援事業について
創業支援事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援」を行う事業を「横浜市特定創業支援事業」と位置づけています。
この事業に位置付けられたセミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、受講後に横浜市から証明書の発行を受けることで、いくつかのメリットを受けることができます。

メリット1
創業前の方又は個人事業主として創業後5年未満の方が会社※1を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。
※1 会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

メリット2
融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円まで拡大されます。

メリット3
創業2か月前(会社設立でない場合は1か月前)から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6か月前から利用できるようになります。
メリット4
日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸付利率引き下げの対象となります。

メリット5
日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」の「雇用創出等の要件」及び「自己資金要件」が緩和されます。

2 メリットを受けるための手続き
1で挙げているメリットを受けるためには、横浜市特定創業支援事業の支援を受けたことを、横浜市が証明する必要があります。
証明を受けたい方は、所定の様式「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」(以下、申請書という。)を次の担当窓口へ提出してください。
横浜市特定創業支援事業を実施している法人・企業から支援内容等を確認の上、証明書を発行します。

【受付窓口】横浜市経済局 中小企業振興部 経営・創業支援課 創業支援事業計画担当窓口
住所:横浜市中区真砂町2-22 関内中央ビル5階
(セルテ側入口からお入りください。)
※窓口での申請が困難な場合は、担当までご相談(電話045-671-3492)ください。

3 横浜市特定創業支援事業の一覧
横浜市特定創業支援事業に認定されている事業の平成30年度スケジュールは次のとおりです。(終了しているものもあります。ご了承下さい)

 

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