コロナ関連支援~セーフティネット保証5号


今回はセーフティネット保証5号を紹介いたします。

概要全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給 の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

 

5号とは・・・(参考;信用保険法第2条第5項第5号)

その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

 

対象中小企業者

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。 ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。 例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇 しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

 

内容(保証条件)

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:80%保証
  3. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

→ ※セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる

【一般保証限度額】 2億8,000万円以内+【別枠保証限度額】 2億8,000万円以内

 

令和2年4月1日から令和2年6月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008-2.pdf

 

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