時間外労働等改善助成金*テレワークコース


最近、24時間稼動しているフィットネスジムがあちこちでオープンするのを見ます。

マラソンブームなどは以前からありましたが、パーソナルトレーナーをつけて本格的にトレーニングをしたり、暗闇で行うワークアウトなど、健康的にからだを動かすものが増えている気がします。

「高齢になって少しでも病気や寝たきりになるリスクを減らせるなら、老後にかかるお金も減らせる」と考えれば、今からの健康づくりも資金対策のひとつになりそうです。

今回はテレワークに関する助成金です。

時間外労働等改善助成金*テレワークコース

【時間外労働等改善助成金とは】

時間外労働等改善助成金は、以前に紹介した「時間外労働上限設定コース」や「勤務間インターバル導入コース」「職場意識改善コース」「団体推進コース」の際にも説明したように、職場意識改善助成金が2018年に名前変更されて新たに登場した助成制度です。

 

【テレワークコースとは】

テレワークコースは、労働時間の削減や有給休暇の取得促進など、労働者のプライベートや健康に配慮した働き方や、ワーク・ライフ・バランスを推進するため、在宅やサテライトオフィスなどで実施するテレワークを導入する中小企業事業主をサポートする制度として立ち上がりました。

 

国では、テレワークを導入することで、以下のような効果が期待できるとしています。

①社員の育児・介護と仕事の両立を支援する

②社員の通勤負担が軽減される

③ワーク・ライフ・バランスの推進にともなう社員のモチベーションアップ

④優秀な人材の確保

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000500514.pdf

(厚生労働省)

 

【対象となる事業主】

①労災保険に加入している事業主

②中小企業事業主である事業主

③テレワークの新規で導入する事業主(試行的導入も含む)

または、テレワークを継続活用している事業主

④労働時間等の設定改善(時間外労働の制限など)を目的とし、在宅やサテライトオフィスで就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、一定の成果が見込まれる事業主

なお、以前にこの助成金を受給したことがある事業主の場合でも、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合は、2回まで受給が可能である点に注意が必要です。

 

【支給対象となる取組内容・成果目標の設定】

《支給対象となる取組内容》

助成制度を受けるためには、次の取組のうち1つ以上を実施しなければなりません。

なお、パソコンやタブレット、スマートフォンは下記の対象とならないため、注意が必要です。

1.テレワーク用通信機器の導入・運用(Web会議用機器、遠隔操作機器・ソフト、サテライトオフィス等の利用料など)

2.保守サポートシステムの導入

3.クラウドサービスの導入

4.就業規則・労使協定等の作成・変更

5.労務管理担当者への社内研修

6.労働者に対する研修、周知・啓発

7.外部専門家によるコンサルティング

 

《成果目標の設定》

先に述べた支給対象となる取組は、次の「成果目標」をすべて達成するような形で実施をしなければなりません。

 

①評価期間中に1回以上、対象労働者全員に在宅又はサテライトオフィスによるテレワークを実施

②評価期間中に、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスによるテレワークを実施した日数の週平均が1日以上

③有給休暇の取得促進(労働者の有給休暇の年間平均取得日数が前年と比べ4日以上増加)または、所定外労働の削減(労働者の月間平均所定外労働時間数が前年と比べ5時間以上削減)

 

【支給額】

成果目標を達成した状況に合わせ、実施した取組の中でかかった経費の一部が、成果目標の達成状況に応じた形で支給されます。

契約形態がリース契約やライセンス契約、サービス利用契約などで、評価期間を超えてしまう場合は、評価期間内の経費のみが対象になります。

 

なお、助成額における上限額は、次の計算で算出された額のうち、いずれか低い方の金額です。

①1人当たりの上限額」×対象労働者数

②1企業当たりの上限額

 

<助成額>

対象となる経費

助成額

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

対象経費の合計額 × 補助率

(上記の額を超える場合は上限額)

 

<目標達成状況一覧表>

成果目標の達成状況達成未達成
補助率3 / 41 / 2
人当りの上限額20万円10万円
1企業当りの上限額150万円100万円

 

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